分譲マンション標準管理規約の改正点その2
2021年6月22日(火)に改正された「マンション標準管理規約」の改正点について綴ります。改正点その1はこちら!
マンション標準管理規約は、マンション管理を行うための管理規約のモデルとなる規約であり、各々のマンションで用いている管理規約にも影響を及ぼすことがあるので、改正点を注意して把握する必要があります。
必要であれば、理事会や総会の場で質問や変更を促す必要があるかもしれませんので、改正点を知っておいて損はありません。
また、11月下旬に行われる「マンション管理士試験(マン管)」を受験される方にとっても改正点の把握は、受験に必要な事項だと思います。改正点が試験に出題される可能性も高いと思います。
【追記】2021年11月下旬のマン管試験では、改正点は出題されません。「出題に係る法令等については、令和3年4月1日において施行されている法令等です。」公益財団法人マンション管理センターより。
- 標準管理規約の改正点を把握
■ 目次 ■
標準管理規約の改正点を把握
2021年6月22日(火)に改正された「マンション標準管理規約」の改正点について綴ります。
お住まいのマンション管理規約の原本とも言える「マンション標準管理規約」が改正となりました。
主に「電磁的方法」「WEB会議システム等」に対応するための改正ですが、ようやく乖離していた実態に標準管理規約が追いついてきたという印象を受けます。
マンション管理規約を直ちに変更する必要はありませんが、必要であれば改正を行いましょう。まずは、どのような点が標準管理規約に改正されたのかを把握する必要があります。
毎年11月下旬に行われる「マンション管理士試験(マン管)」を受験される方にとっても改正点の把握は、受験にも必要な事項だと思います。ひょっとして改正点が問われる可能性があります。
改正点そのものの出題ではなくても、選択肢のひとつとして用いられる可能性もあるため、改正点の把握は必須となります。
第31条 届出義務
組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならないが、電磁的方法でも可能となりました。
どのような電磁的方法を用いるのかは、マンション毎に定めて頂ければ構いません。簡単なのは、現在の届け出用紙に記入してメールで送信することではないでしょうか。
また、届け出に必要なことが分かれば良いと言うのならば、必要事項をメールで箇条書きにして送付することも可能となります。
第32条 業務
コメント欄の長期修繕計画の内容が変更されています。
【改訂前】
計画期間が25年程度以上であること。なお、新築時においては、計画期間を30年程度にすると、修繕のために必要な工事をほぼ網羅できることとなる。
【改訂後】
計画期間が30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とすること。
第35条 役員
理事・監事・理事長・副理事長・会計担当理事は、選任するだけでなく解任ができるように変更されました。
標準管理規約に定めていなくても、当たり前だと思いますが、別の意図があるのでしょうか。
【改訂前】
2理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。
【改訂後】
2理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。
3理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。
第36条の2 役員の欠格条項
役員となれない方を規定している条文です。第一項の記述が変更されました。
【改訂前】
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
【改訂後】
一 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ないもの
第38条 理事長
第38条関係のコメントとして、WEB会議システム等を用いて開催する通常総会や理事会の出席も可能であるが、WEBによる出席者の対応も通常の出席者と同様であることが求められています。
例えば、通常総会や理事会において、WEB参加者の意見や質問事項を聞くことや回答を行う場合を想定しています。
当たり前ですが、今までWEBによる参加について書かれていませんでしたので、ITを活用した活動に大きく前進したような気がします。
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「電磁的方法」や「WEB会議システム等」の採用は、管理組合にもマンション住民にもメリットが高く利便性も向上すると思います。
ただ実際には、管理会社が対応することが可能なのかどうかにもよります。管理人の対応も必要になるかもしれません。
分譲マンション標準管理規約の改正点その1
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